世界劇団 団体規定

[【世界劇団団体規約】

(名称)
第1条 この団体は、世界劇団(以下「本団体」という。)と称する。

(目的)
第2条 本団体は、演劇に関する事業を行うことにより、豊かな社団を形成することを目的とする。

(活動内容)
第3条 本団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 演劇公演
(2) 一般・学生を対象とした演劇ワークショップ
(3) その他本団体の目的を達成するために必要な事業

(構成員)
第4条 この団体の構成員は、次の 2 種類とする。
(1) 正団員は、本団体の目的に賛同し、入団登録を行った者とする。
(2) 賛助団員は、この団の事業を賛助するために入団登録を行った者とする。

(入団)
第5条 入団者は、活動本拠地である東温市での稽古に参加できる者を条件とし、正団員の半数以上の承認を得るものとする。

(団費)
第6条 団員は、団費を納入する義務を持たない。ただし、第4条に定める事業において赤字が出た場合は、正団員は総会において決められた額を負担する義務を持つ。

(退団)
第7条 団員は、退団届を代表に提出し、任意に退団することができる。
2 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、退団したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 特別な事由がなく半年以上連絡が取れないとき

(役員)
第8条 本団体に次の役員を置く。
(1) 代表
(2) 副代表
(3) 庶務
(4) 会計

(役員の職務)
第9条 代表は、本団体を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在のときはその職務を代行する。
3 庶務は、本団体の事務全般を担当する。
4 会計は、本団体の出納事務を担当する。

(役員の選任)
第10条 代表、副代表の選任は、総会において行う。
2 庶務は、代表が指名する。ただし、やむを得ない事由がある場合には拒否することができる。
3 会計は、正団員の中から選出する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)
第13条 本団体の総会は、正団員全員の参加をもって年 2 回開催するものとする。ただし、必要がある場合は正団員の過半数の参加をもって臨時総会を行うことができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1) 団則、事業等の改廃
(2) 事業計画、収支予算及び決算報告
(3) 本団体の解散
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他本団体の運営に関し重要な事項
3 総会は、代表が召集する。
4 総会の議長は、代表がこれに当たる。
5 総会の決議は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。

(事業年度)
第14条 本団体の事業年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。

(会計)
第15条 本団体の事業収入は、公演チケット収入、ワークショップ収入、協賛金、助成金及び第 4 条の事業収入をもって充てる。
2 本団体の会計年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告を行う。(規約の変更)
第17条 規約の改正は、正団員がこれを発議し、総会において出席者の 2 分の 1 以上の賛成を必要とする。

(その他)
第16条 この規約に定めのない事項は、総会において別に定める。

付則
この規約は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。